米国特許商標庁(USPTO)は、2025年4月17日以降、意匠特許出願における早期審査制度(37 CFR 1.155)の受付を一時停止すると発表しました。
背景として、近年、早期審査の申請件数が急増(過去数年で560%増)しており、これが他の意匠特許出願の処理遅延を招いていることが挙げられています。また、「マイクロエンティティ(極小規模事業体)」としての誤った申告も増加(2019年比で1400%以上増)しており、減免料金を不正に受けるケースが目立っています。
こうした状況を踏まえ、USPTOは、審査官の業務負担を軽減し、意匠特許審査全体の効率化と公平性の回復を図ることを目的に、当該制度の運用を一時中断する方針です。あわせて、USPTOは将来的に早期審査制度そのものを廃止する方針であり、37 CFR 1.155および関連手数料規定(1.17(k))の削除に向けたルール改正を計画しているとのことです。
2025年4月17日以降に提出された早期審査の申請(初回・再申請含む)は一切受理されません。なお、同日以降に支払われた関連手数料は自動的に返金されます。ただし、出願人の年齢や健康上の理由による優先審査の申請(37 CFR 1.102(c)(1))については、引き続き無償で申請可能です。
詳細は米国特許商標庁(USPTO)のページをご確認ください。