
意匠登録を行ったことがない場合、「意匠登録って必要?」と思うこともあるかもしれません。以下では、意匠登録を行うことのメリットをはじめとした、意匠登録に関して知っておくべき基本事項について解説していきます。
1.意匠登録の基本事項について
意匠とは、物品や建築物、画像などのデザインのことであり、意匠登録とは、そのようなデザインを法的に保護するための手続です。では、その意匠登録のメリットは何なのでしょうか?
※意匠法上の「意匠」がどのようなものであるかについては、以下の記事にて解説しています。(リンク:意匠とは?特許や商標との違いや、意匠登録の流れを解説します)
1-1.意匠登録のメリット
意匠登録を行うメリットには以下のようなものがあります。
- 他人によるデザインの模倣を防ぐ
- 信頼性、認知度が向上する
- 他人による類似品の登録を阻止する
・他人によるデザインの模倣や類似品の販売に対する権利行使ができる
意匠権は独占排他権です。したがって、意匠登録されると、原則として、意匠権者以外の者が登録意匠にかかる製品やその類似品を販売することができなくなります。仮に、他人が登録意匠にかかる製品やその類似品等を販売した場合、意匠権者は意匠権に基づいて権利(差止請求や損害賠償請求など)を行使することが可能です。
ここで、意匠権と似ているといわれることがある著作権では、著作権の行使に当たり、他人が当該著作物を模倣したことが要件となります。この要件については、他人の著作物に依拠して創作されたことや、著作物の本質的な特徴が類似していることなどが求められ、その立証は容易ではありません。一方、意匠権においては、たとえ他人が意匠権の存在を知らなかったとしても、登録意匠にかかる製品やその類似品を販売する当該他人に対して、意匠権を行使することが可能です。
・信頼性、認知度が向上する
意匠登録がなされるためには、特許庁審査官による新規性及び創作容易性を有するかの確認や、他人の先行意匠に類似しないか等、いくつもの観点に基づいた審査をクリアする必要があります。そのため、意匠登録されているデザイン(製品)は、独創的かつ他人の意匠に類似しないものといえるため、市場での信頼性や認知度の獲得に寄与するものと考えられます。
・同一または類似の意匠について、他人による創作や登録を阻止する
意匠登録がなされると、他人は同一または類似の意匠を新たに登録することができなくなります。また、意匠が登録されると、特許庁によって登録意匠が公表されます。意匠権は、同一の意匠のみならず、類似の範囲まで保護されるため、類似する意匠の創作も阻止(けん制)する効果があります。
1-2.登録を受けられる意匠とは
現在、意匠の保護範囲はかなり広くなっており、物品のデザインだけではなく、画像、建築物等、様々なデザインについて登録を受けることが可能です。例えば、ちょっと意外なものとして、以下のようなものも意匠登録を受けることができます。
- 生地(例:織物の連続する模様)
- 形状が変化するもの(例:変形玩具)
- 複数の構成物を含むもの(例:容器入り押し寿司)
- 画像を含む意匠(例:プリンタのメニュー表示画面)
- 建築物(例:住宅)
- 内装(例:飲食店の内装)
なお、以下のようなものは、意匠登録を受けることができません。
(1)工業上利用することができない意匠
- 土地及びその定着物である不動産(ただし、工業的に量産され、販売時に動産として取り扱われるものや、同一のものを複数製造し得る建築物、内装などはOK)
- 自然石等、自然物をそのままの形状で使用するもの
- 純粋美術の分野に属する著作物
(2)不登録事由に該当する意匠
- 公序良俗に反する意匠
- 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがある意匠
- 物品の機能を確保するために不可欠な形状若しくは建築物の用途にとって不可欠な形状のみからなる意匠又は画像の用途にとって不可欠な表示のみからなる意匠(例:パラボラアンテナの内面側部分や、球形状のガスタンクの本体部分等)
1-3.意匠登録を受けるために必要なこと
意匠登録を受けるためには、適切なプロセスに従うことが必要となります。当該プロセスは、主に、(1)先行意匠調査、(2)出願、(3)審査、(4)登録から構成されています。いずれのプロセスにも注意すべき点が多くありますが、特に、(1)~(3)に関しては、意匠法の知識や経験等が十分にない場合、本来は登録される意匠であるにも関わらず、登録までたどり着けない恐れもあります。
また、意匠登録を受けるためには、意匠登録出願の時期に注意する必要があります。意匠法では、意匠は新規のものであることを登録要件の1つとしています。すでに公開された意匠については、公開から1年以内に所定の手続きを受けることが必要になります。
意匠登録を受けるためには多くの注意すべき点がありますので、まずは弁理士にご相談いただくことをお勧めいたします。
2.終わりに

意匠登録のメリットや意匠登録の基本事項についてご説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。近年の意匠法の改正により、意匠の保護範囲はかなり広くなっており、従来では意匠登録を断念せざるを得なかった分野についても、登録ができるようになっています。
意匠登録は、権利として求める範囲や出願のタイミング、バリエーションに関するものなど、戦略的に出願することが望ましいため、大切な意匠を効果的に保護するためには、弁理士に相談することをお勧めいたします。
弊所では、意匠のプロフェッショナルが様々なご要望にお応えします。お気軽にご相談ください。
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