USPTOは、特許出願人の意思決定を支援するための新たなパイロットプログラムとして、「Pre-Docketing Notice (審査着手前通知)」の送付を開始すると発表しました。
本通知は、米国の係属中の実用特許(非仮出願)を対象として、実体審査を担当する審査官へ案件が割り当てられる予定日の約3か月前に送付されます。
Pre-Docketing Noticeの目的
USPTOは、出願人に対して審査開始時期の見通しを提供することで、審査前の準備や出願戦略の見直しを促すことを目的としています。通知内では、主に以下の事項について確認・対応を検討するよう案内されます。
- 発明者情報の確認・修正
- 権利者情報の確認・更新
- 予備的補正書の提出
- 情報開示陳述書(IDS)の提出
- その他、審査の効率化や拒絶理由の回避のための書類の提出
USPTOは、審査開始前の適切な対応により、審査の質および効率の向上が期待できるとしています。
出願放棄の判断材料としての活用
既に権利取得の必要性がなくなった出願については、本通知を契機として速やかに「明示的放棄」を行うことも推奨されています。一定の要件(37 CFR 1.138(d))を満たす場合には、調査費用や超過クレーム費用の返還を受けられる可能性があります。
出願人による対応
Pre-Docketing Noticeはあくまで情報提供を目的とした通知であり、出願人による応答は必須ではありません。通知受領後に何ら手続きを行わなかった場合でも、出願は通常どおり審査官へ割り当てられ、審査が開始されます。
詳細については、USPTOのサイトをご確認ください。