韓国知識財産処は、2026年8月21日より、特許出願人の申請に基づき、担当審査官を含む3名の審査官が協議して審査を行う「出願人による協議審査申請制度」を導入しました。
本制度は、出願人が最初の審査結果を受けた後、その審査結果について意見がある場合などに、申請により3名の審査官からなる協議体が、適切な権利範囲について改めて検討するものです。
補正案レビュー制度との関係
韓国では、拒絶理由通知を受けた出願人が、最終的な補正書を提出する前に、補正案について審査官と面談し、意見交換を行う「補正案レビュー制度」が設けられています。今回の協議審査申請制度の導入により、出願人が審査結果について複数の審査官による検討を求めることができる新たな選択肢が加わりました。
これにより、例えば複数の技術分野にまたがる発明や、適切な権利範囲について慎重な検討が必要な出願などについて、複数の審査官による検討を求めることが可能となります。韓国で特許出願を行っている出願人にとっては、拒絶理由への対応や補正方針を検討する際の新たな選択肢となることが期待されます。
制度の詳細については、韓国知識財産処のページをご確認ください。