韓国において、特許料の未納により放棄された特許出願または消滅した特許権の回復要件を緩和する改正特許法が、2026年9月15日に公布されました。
改正法は、2027年3月16日より施行されます。
「正当な事由」から「故意でない場合」へ要件を緩和
従来、特許料を期限内に納付できなかった場合に権利を回復するためには、新型コロナウイルスによる隔離やシステム障害など、納付できなかったことについて「正当な事由」が認められる必要がありました。
今回の改正により、この回復要件が緩和され、故意に特許料を納付しなかった場合を除き、単純なミスや錯誤などによって納付期限を徒過した場合についても、所定の金額を納付することで、権利回復を申請できるようになります。
回復申請は1年以内
改正法では、特許料の追納期間または不足額の補填期間のうち、遅い方の満了日から1年以内に、所定の金額を納付して回復を申請することができます。
なお、回復に必要となる金額については、総理令で定められます。
2027年3月16日より施行
改正特許法は、2027年3月16日より施行されます。
新しい回復要件は、施行日以後に特許料の追納期間または不足額の補填期間が満了する案件から適用されます。そのため、施行日前にこれらの期間がすでに満了している案件には、新しい回復要件は適用されません。
詳細については、韓国知識財産処のページをご確認ください。