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公開日:2023.03.31
更新日:2023.04.03

期間徒過後の救済について

 令和541日から期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和されます。

 この緩和により、不注意による渡過も救済を受けることができます。

(要件)

〇手続ができるようになった日から2月以内で期間の経過後1年以内(商標は6月以内)に手続きを行う。

〇回復理由書を提出する。

〇回復手数料を納付する。

*回復手数料が高額なため、注意が必要です(特許 212,100円(令和541日時点))

 詳細については、特許庁HPをご確認ください。

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