qa

よくある質問

Qある物品の一部について意匠を創作しました。出願は可能ですか?

A

意匠法では、物品、建築、または画像全体に特徴的なデザインを創作しなくても、それらの一部分に特徴的なデザインを創作した場合には、当該部分について登録が認められます。ただし、出願時に物品、建築、または画像のどの部分についてのデザインなのかを特定する必要があります。

CONTACT

知的財産に関する様々なご相談に対応しています。
お気軽にお問い合せください。

Tel.03-3556-1861
受付時間9:00~17:00